
REACH規則
欧州化学物質庁(ECHA)は近年、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する新たなEU規則の施行に取り組んできました。規則(EC)No 1907/2006に従い、年間1トンを超える化学物質を製造する企業、または製品の製造および包装に0.1%を超える化学物質を使用する企業は、ECHAデータベースに化学物質の使用状況を登録する必要があります。EyouAgroは「下流ユーザー」と呼ばれる企業であり、この規則についてお客様にお知らせする義務があります。
当社は、REACH規則に基づき、当社の製品が安全に使用でき、有害物質を一切含んでいないことを証明します。www.echa.europa.eu